毎年2月中旬から3月15日までは所得税の確定申告の時期です。確定申告は収入から経費を差し引いて利益を確定し、そこから各種控除等を差し引いた金額によって税額が確定します。
確定申告は売上と経費の集計、準備しなくてはいけない書類などがあり、めんどくさい作業です。めんどくさいからといって確定申告をしなかったり、そもそも自分は確定申告の対象者じゃないから大丈夫だと思って放置していたら、実は結構ヤバイことになってしまう可能性もあります。
今回は確定申告しなかったらどんな罰則やペナルティがあるか説明します。
確定申告しないとどうなる?
確定申告は申告書や決算書などの各種書類を提出する申告と納税の大きく2つのことを3月15日までに税務署に対して行わなければいけません。
確定申告をして納税をしないと「無申告課税」「延滞税」「過少申告課税」「重加算税」等の罰金が課せられます。最悪の場合、税務署に厳しい目を付けられ刑事罰に発展することもありえます。
ちなみに自分が確定申告するべきか分からない場合はこちらの記事を参考にしてみてください。
それでは詳しく罰則内容を説明します。
無申告課税が課せられる
3月15日までに確定申告書を提出しなかった場合は無申告課税が発生します。
無申告課税は原則として、本来納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超えた部分に関しては20%の割合を加算して税金を支払わなければいけません。期限が過ぎて税務署から税務調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合は、5%の割合に軽減されます。
ただし期限が過ぎた後であっても法定申告期限(3月15日)から1ヶ月以内に自主的に行われていること、期限内に申告をする意思があり、期限後の申告に係る納付すべき税額の全額を期日までに納付していること、期限後申告書を提出した日の前日から5年前の間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない場合は無申告課税が課せられません。
延滞税が課せられる
確定申告はしたけど3月15日までに税金を納税しなかった場合は延滞税が発生します。
延滞税は原則として、法定納期限(3月15日)の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税の税率は年によって異なります。2019年の場合は納期限の翌日から2ヶ月以内は2.6%で、2ヶ月後以降の場合8.9%です。
過少申告加算税が課せられる
確定申告はしたけど、後日税務署から本来納めるべき税額より少ない金額で申告してしていると通達があった場合は過少申告加算税が発生します。
過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が本来納めるべき税額と50万円とで、いずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
自分で誤りに気がついて税務署に自ら修正申告をした場合は、過少申告加算税は発生しません。
重加算税が課せられる
故意に申告や納税を無視したり、売上金額をわざと少なくしたり、架空の経費を経常したりした場合は重加算税が発生します。つまり脱税した場合です。
重加算税は本来納めるべき税金の35%~40%の割合が課税されます。さらに悪質だと判断された場合は、刑事罰を受ける可能性もありえるので、虚偽の申告をするのではなく正直に申告しましょう。
まとめ
確定申告をしなかった場合の罰則やペナルティについて説明しました。確定申告をしなかった場合は、本来納めるべき税金にプラスして罰金を支払うことになり、さらに税務署から厳しくマークされる可能性もあるので、期限内までに正しく確実に行うように注意しましょう。
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